ポストに封書が入ってました。差出人は全国健康保険協会、通称協会けんぽ。
今年、入院したときに健康保険限度額適用認定証をお願いしたので、それでわざわざ送ってきてくれたのだと思いますけど、平成27年1月から高額療養費制度が変わるそうです。その案内と、新しく変更された後の認定証も一緒に入れてくださっていました。
一番大きな変更は、70再未満の自己負担限度額の区分分け。
これまでは、区分A、B、Cの三区分でした。まぁ、ざっくりと、高額取得者、中級、低所得者って感じ。
これが27年の1月から、区分ア、イ、ウ、エ、オの5区分になります。
年収500~600万円くらいの平均的なサラリーマン家庭では、
80,100 +(総医療費-267,000円)× 1% で変わりはなさそうです。
例えば、例えば保険適用の総医療費が50万円だったとしますね。
すると、80,100 +(500,000 - 267,000円)× 1% = 82,430円 が最終的な支払額となります。
認定証適用前だと、3割負担の場合は、保険適用の総医療費の3割、つまり 500,000 × 30% = 150,000円が負担額となりますね。
健康保険限度額適用認定証を提示しておけば、窓口で82,430円負担して終わりです。
でも健康保険限度額適用認定証の提示がない場合は、まず窓口で150,000円を負担して、後から差額の67,570円が返ってくる形となります。
正味の負担額は同じなのですが、一度に15万円もの負担って厳しいですよね...医療費が高額になりそうなときには、迷わず健康保険限度額適用認定証を用意しておくのをお勧めします。請求方法は、会社の総務など保険証を扱っている部署に訊くか、協会けんぽに問い合わせるのが良いでしょう。使わなくても全く問題ないものですから、結果として使わなかった、となったら、それはそれで良いことですもんね。
協会けんぽでなくて、会社独自の健康保険制度がある際は、そちらに問い合わせてみてくださいね。
優しい病院では、入院時に『こう言う制度があるんですよー』ってアナウンスしてくれるのですが、すべての病院がそうと言う訳ではないようです。
詳しい情報は 協会けんぽのホームページ でご覧くださいね。
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